公正証書遺言作成の流れ
ご依頼者様個別のご事情による面はありますが、大阪・堺筋本町にある行政書士パーソナル法務事務所では、通常は以下の順番で公正証書遺言の作成をサポートしております。
1.初回相談
- まずは初回の相談時に、遺言書の内容に関するご希望をお聞かせください。
遺言書で出来ることと出来ないことがありますが、ここではひとまずご自身の想いを遺言内容としてお伝えいただければと思います。
また疑問点やお悩みなどについても、お気軽にご相談ください。 - 初回60分無料+延長5,000円/60分(消費税別)となります。
- なお、行政書士には守秘義務がありますので個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して何でもご相談ください。
2.相続人調査・不動産調査
- 遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。
もし、ここで思わぬ相続人が出てきたような場合は相続トラブルを防止するために、遺言の内容を再度ご検討いただくことが安全です。 - また、遺言書に正確に記すために登記事項証明書等の不動産関係書類を取得することによる不動産調査もあわせて行います。将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。
3.遺言書の原案作成
- あなたのご意思と相続人調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。
その後、その原案をご確認いただきます。
4.公正証書遺言の作成手続き(公証役場)
- 当事務所において公正証書遺言の作成手続きを取ります。
- 具体的には必要書類の収集、公証役場に提出する書類の作成、公証役場における公証人との打ち合わせ等を行います。
5.公正証書遺言の完成
- 公正証書遺言の場合は、最後に公証人とお会いいただいて、公正証書遺言が完成になります。
通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。 - なお当事務所では、遺言書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。