法定相続分

法定相続分とは、相続人が被相続人から継承する原則的な相続分のことです。

配偶者相続人 血族相続人
第1順位(子) 第2順位(直系尊属) 第3順位(兄弟姉妹)
1/2 1/2 (全体)
2/3 1/3 (全体)
3/4 1/4 (全体)
1
いない 1 (全体)
いない 1 (全体)
いない 1 (全体)

子、直系尊属人及び兄弟姉妹が数人いる場合

  • 子の相続分を相等しくするために、1/2、1/3、又は1/4を人数で除した割合が相続分となります(均等相続分の原則)

非嫡出子の相続分(第1順位)

  • 平成25年12月5日、民法900条第4号但書きの前半部分を削除となり、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)
  • 平成25年9月4日、最高裁判所は、民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする部分について、遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していたとの決定をしました。

半血兄弟姉妹の相続分(第3順位)

  • 相続分は、全血兄弟姉妹の1/2です。

代襲相続分

  • 被代襲者が受けるべきであった相続分を、その被代襲者の代襲相続人が法定相続分に従って分割します。

指定相続分

  • 指定相続分とは、被相続人が遺言により相続人の相続人の相続分を指定することができます。
  • 相続分の指定する場合、被相続人は相続人全員の相続分を指定することもでき、なお一部の相続人についてのみ相続分を指定することもできます。
  • なお指定相続分は、遺留分に関する規定(民1028条)に反しない限り法定相続分(民900条)、代襲相続分(民900条)よりも優先する。

寄与相続人の相続分

  • 共同相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供により、被相続人の財産維持、増加等について特別の寄与がある場合、相続開始時の被相続人の財産の価額から寄与分を控除して相続財産とします。