身寄りのない方の相続

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身寄りのない方が亡くなった場合や相続人全員が相続放棄する場合など、相続人の不存在の疑いがある場合や相続人がいない場合、相続財産を管理し相続人の不存在が明らかとなれば相続財産を清算し、最終的な帰属を決める必要があります。

そのため亡くなられた方の財産は「相続財産法人」という一つのまとまりになって、管理され清算されていくことになります。(民法951条)

相続財産法人の設立

相続財産法人は、相続人の存在が明らかでないときに、特段の手続を要さずに成立します。

相続財産管理人の選任

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その亡くなられた方の財産の管理や清算を誰がするのかというと、相続の利害関係人か検察官が申し立てを行い、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することとなります。

この利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権を持つ者が該当します。

利害関係人は家庭裁判所に、推薦と言う形で相続管理人を選任請求することもできますが、家庭裁判所はそれを無視して適任者を選ぶ場合もあります。

家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したときは、遅滞なく官報によって公告します。(民法952条2項)

相続債権者及び受遺者に対する弁済

そして2ヶ月以内に相続人が現れなかったときには清算手続きを行い、2ヶ月以上の期間を定めて、相続債権者と受遺者に対する公告を行います。(民法957条)

相続人捜索の公告

それでも相続人が現れないときは、家庭裁判所は6ヶ月以上の期間を定めて、あらためて相続人捜索の広告をします。(民法958条)
この期間までに相続人が現れないときは、相続人は相続する権利を失います。(民法958条の2)

特別縁故者に対する財産分与

相続財産管理人は相続財産の管理・処分を行いますが、特別縁故者がいれば家庭裁判所の許可を得て相続財産を分与して、残った残余の相続財産は、国庫に帰属することになります。

特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指しますので、内縁の妻や夫などがその例です。

単に家族と疎遠になっている場合は、通常の相続と同じ手続きとなります。

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