遺言書の保管と検認手続き

遺言の保管

公正証書遺言 自筆証書遺言
保管場所
    公証役場で保管されます。
    保管場所は定められておらず、火災や盗難などに耐えうる場所
    (貸金庫など)に保管し、遺言書の保管場所を明示しておく
    ことが必要です。
    信用のある友人や行政書士などに保管を依頼する方法もあります。

遺言書を相続人または受贈者が破棄したり、隠匿、変造などをした場合には相続欠格または受遺欠格となり相続権が失われます。

遺言書の開封

封印のない遺言書 封印のある遺言書
開封
    相続人が自由に開封できます。
    開封をしないで、そのまま家庭裁判所に開封の申し立てを行い、
    相続人または代理人のが立ち会ったうえで家庭裁判所で
    開封しなければならない。

遺言書の検認

公正証書遺言以外の遺言については、遺言書の偽造、変造を防ぐため、遺言書の執行に入る前に遅滞なく家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
遺言書の検認とは、その遺言書がどのように制作されているかを記録し、検認調書を作成する一種の検証手続きの事であり、検認を受けたからといって、遺言書の有効・無効とは全く関係がありません。
検認がなくても遺言の効力に影響はないが、検認を受けないで遺言を実行した場合には5万円以下の過料に処せられます。