相続人が死亡を知った日から14日以内に必要な届け・手続き

項目 内容

年金受給停止
の手続き

  • 期限:申請期間は国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内
    手続先:社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課などの窓口
    必要なもの:①年金証書、②死亡診断書か埋葬許可書、③戸籍謄本か除籍謄本、④故人と年金請求者の住民票の写し等

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遺族基礎年金受給手続き

  • 遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

    期限:死亡から14日以内
    手続先:社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課などの窓口
    必要なもの:①夫婦の年金手帳②死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認として戸籍謄本(記載事項証明書)③世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民票コードの記載があるもの・個人番号の記載がないもの)
    ④死亡者の住民票の除票⑤請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)
    ⑤子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
    ⑥市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
    ⑦受取先金融機関の通帳等(本人名義)
    ⑧認め印

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国民健康保険の資格喪失手続き

  • 期限:国民健康は死亡後14日以内
    手続先:被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
    必要なもの:国民健康保険者証(世帯主死亡の場合は、世帯全員分)、後期高齢者医療被保険者証(対象者)、死亡を証明する戸籍謄本等、認め印
    備考:世帯主が死亡の場合で、ご家族も国民健康保険に加入していた場合、世帯主を書き換えて新しい健康保険証を発行してもらう必要があります。

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世帯主の変更届

  • 期限:死亡から14日以内
    手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
    必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
    備考:故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です。

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介護保険資格喪失届

  • 期限:死亡から14日以内
    手続先:市区町村の福祉課などの窓口
    必要なもの:介護保険証など

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住民票の抹消届

  • 期限:死亡から14日以内
    手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
    必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
    備考:住民票は通常、死亡届を提出すると抹消されます。

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