相続放棄

相続放棄とは被相続人の権利義務の承認をすべて拒否することをいいます。
相続放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなします。

相続放棄の方式(民法938条)

  • 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判です。

相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条)

  • 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  • 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続の放棄の効力(民法939条)

  • 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続の放棄の効果

  • 相続を放棄したものは相続開始時にさかのぼって、最初から相続人とならなかったものとみなされる。
  • 相続放棄した者は「初めから相続人とならなかったものとみなされる」ため、相続放棄した相続人の直系卑属には代襲相続権(民法第887条)は発生しない。
  • 相続放棄の効果には絶対効があるため、その効果を第三者にも対抗できる。
  • 相続を放棄した者は相続財産に続載ない財産(生命保険金、死亡退職金)を取得しても差し支えない。この場合、相続税法では遺贈により取得したものとして取り扱われる。

相続の放棄をした者による管理(民法940条)

  • 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。