遺産分割協議書作成の流れ

ご依頼者様個別の事情による面はありますが、大阪・堺筋本町にある行政書士パーソナル法務事務所では、通常は以下の順番で遺産分割協議書の作成をサポートしております。

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1.初回相談

  1. まずは初回相談にて、状況や遺言書の内容に関するご希望をお伝えください。
    また、疑問点やお悩みもこのときにご相談ください。
    あなたやご家族様にとってベストな形で進めることができるように、知識と熱意をもって最良の回答を提供いたします。
  2. 初回60分無料+延長5,000円/60分(消費税別)となります。
  3. なお、行政書士には守秘義務がありますので個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
    安心して何でもご相談ください。

2.相続人調査・不動産調査

  1. 通常は相続人が確定して、相続財産の調査が終了したら次に行うのが遺産分割協議となります。
    もし遺産分割後に新たな相続人の存在が明らかとなった場合、原則遺産分割は無効となり新たな相続人を加えて遺産分割をやり直す必要がありますにで、きちんと調査をしておく必要があります。
  2. ただし遺産分割の後に認知によって相続人となった者には、相続人に応じた価格の請求のみ認められており(民法910条)、既になされた遺産分割の効力には影響はありません。
  3. 遺産分割協議が成立した後に新たな遺産が見つかった場合、原則として既になされた遺産分割協議を有効として,新たに見つかった遺産に関してのみ改めて遺産分割協議を行えばよいと考えられますが、新たな遺産の価値が大きい場合や分割にしにくい遺産の場合などは、再度遺産分割協議をやり直す場合がありますので、しっかりとした遺産調査を行うことが大切です。

3.遺産分割協議書の原案作成

  1. 相続人皆様のご意思を踏まえて、遺産分割協議書の原案を作成いたします。
    その後、その原案をご確認いただきます。

4.公正証書遺産分割協議書の作成手続き(公証役場)

  1. 当事務所において、公正証書遺産分割協議書の作成手続きを取ります。
  2. 具体的には、必要書類の収集、公証役場に提出する書類の作成、公証役場における公証人との打ち合わせ等を行います。

5.公正証書遺産分割協議書の完成

  1. 公正証書遺産分割協議の場合は、最後に公証人とお会いいただいて、公正証書遺産分割協議書が完成になります。
    通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。
  2. なお当事務所では、公正証書遺産分割協議書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
    もし、ご依頼いただいた遺産分割協議書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。