納付すべき相続税の計算システム

各人の相続税の課税価格

相続税は、財産を取得した者のその取得した財産の価値に応じて税額を算出する形式をとっています。

      本来の相続遺贈財産の価額+みなし相続遺贈財産の価額-非課税財産の価格-債務控除額+生前贈与財産の加算額=各人の相続税の課税価額(千円未満切捨)

      本来の相続遺贈財産

      被相続人が死亡時に所有していた現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属、電話加入権などの一切の財産

      みなし相続遺贈財産

      生命保険金等
      被相続人の死亡を保険事故として支払われる生命保険契約・損害保険契約の保険金(死亡保険金)

      退職手当金等
      被相続人が死亡退職したことなどにより相続人等に支払われる退職手当金、功労金、慰労金などで被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの

      相続税の非課税財産

      墓地、仏壇、仏具、相続人が受け取った生命保険金や退職手当金などの一定の金額など財産の性質、国民感情、公益性や社会政策的な見地から課税対象とすることが適当でない財産については、相続税の非課税財産としています。

      債務控除

      相続税を課する場合、権利(積極財産)ばかりだけでなく義務(消極財産)についても考慮することとしており、権利の価額から義務の価額を控除し、その残額を取得した財産の価額とします。この義務の価額を控除する制度を債務控除といいます。

      葬式費用は被相続人の債務ではないが、相続に伴って必然的に支出する費用などの債務控除が認められます。

      生前贈与加算

      相続の開始が近いことを知った相続人等が、被相続人の生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減されること等を防止するために、相続開始前3年以内にされた贈与については、相続税の課税価額にその贈与財産の価額を加算することとしています。

     

    相続税の総額

    相続税の総額は、実際の遺産の分割状況とは無関係に、被相続人の遺産額を法定相続人が仮に取得したものとして税額を算出することにより、その被相続人から遺産を取得したすべての者の相続税額の合計額を求めるために設けられた規定で、遺産の分割状況に左右されずに税額が確定されます。

      各人の課税価額の合計-遺産に係る基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産額

      各相続人の取得金額×税率=各相続人の税額

      各相続人の税額の合計=相続税の総額(百円未満切捨て)

      遺産に係る基礎控除

      各相続人等の課税価格の合計額がこの控除額以下である場合には、相続税には課税されません。
      養子も法定相続人に算入されますが、実子がいる場合は法定相続人の数に参入できる養子の数は1人で、実子がいない場合は、2人までとなります。
      相続放棄があっても、放棄がないものとして法定相続人に算入します。

各人の納付すべき相続税額の計算

我が国の相続税は、遺産取得税方式を採用しているため、遺産を取得した者が税を納める義務が税を納める義務があります。

      相続税の総額×按分割合=算出相続税額

      算出相続税額+相続税額の加算額=相続税額の加算適用後の算出相続税額

      各人の相続税額の加算適用後の算出相続税額-税額控除額=各人の納付すべき相続税額(百円未満切捨て)

      按分割合

      各人の納付税額は、相続税の総額に取得した遺産の価額に対応する割合(按分割合)を乗じて算出した金額を基に計算します。
      按分割合=各人の課税価額/各人の課税価額の合計額

      相続税額の2割加算

      1親等の血族や1親等の血族の代襲相続人や被相続に配偶者、以外の所定の者については、相続税が2割増しになります。

      贈与税控除

      相続税の不当な軽減を防止するため生前贈与加算の規定を適用することで、同一人に相続税と贈与税の2重に課税される事を解消するために、生前贈与財産を取得した時にその財産について課された贈与税額を相続税から控除する規定があります。

      配偶者の税額軽減

      被相続人の配偶者には、被相続人の死亡後における配偶者の老後の生活保障が必要な事や、配偶者が遺産の維持、形成に寄与した事が大きいことなどを考慮して、配偶者が取得した遺産額が被相続人の遺産総額の配偶者の法定相続分に相当する金額以下の場合には納付税額が控除されます。

      他の税額軽減

      未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税控除などがあります。