相続税と贈与税の関係

贈与税は相続税の補完税

現行相続法は一つの税法体系に中に相続税と贈与税という二つの税法科目が含まれており、これを一税法ニ税目と呼んでいます。

相続税 贈与税
概要
  • 自然人の死亡に伴い、その死亡した者の遺産が相続又は遺贈(死因贈与を含む)により相続人等に無償移転することに着目し、その財産を取得した者に対して、その取得した財産の価額を課税標準として課される租税です。
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  • 贈与税は、贈与による財産の無償移転に着目し、その財産を取得した者に対し、その財産を取得したその取得した者に対し、その取得した財産の価額を課税標準として課される租税です。
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相続税、贈与税いずれも財産の無償移転に着目し、取得した財産の価額に担税力を認めて課税するという財産課税の性格を有しています。

贈与は、相続、遺贈、又は死因贈与による財産の取得と同一の経済的効果を得るとともに、その贈与財産について相続税は課税されないことになり租税負担を回避することとのなり、相続税の課税の公平が期さられないことになります。

生前、財産を贈与した場合には、相続税を補完するものとして相続税に比較して税負担の重い贈与税を課税することにしています。

これは贈与税は相続税の補完税であることを示しています。

相続税の納税義務者

原則として相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人は、相続税の納税義務を負います。

財産取得時に、日本の法施行地に住所を有する個人は、取得した財産の所在を問わず納税義務を負います。

また日本国籍を有し、相続人等及び被相続人等のいずれかが相続開始前5年以内に日本国内に住んだことがあるもの(非居住無制限納税者)も、取得した財産の所在を問わず納税義務を負います。

相続税の速算表

相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。

概要 平成26年12月31日
まで(改正前)
平成27年1月1日
以後(改正後)
1000万
円以下
  • 10%(控除額 0万円)
  •  
  • 10%(控除額 0万円)
3000万
円以下
  • 15%(控除額 50万円)
  •  
  • 15%(控除額 50万円)
  •  
5000万
円以下
  • 20%(控除額 200万円)
  •  
  • 20%(控除額 200万円)
  •  
1億円
以下
  • 30%(控除額 700万円)
  •  
  • 30%(控除額 700万円)
  •  
2億円
以下
  • 40%(控除額 1,700万円)
  •  
  • 40%(控除額 1,700万円)
  •  
3億円
以下
  • 40%(控除額 1,700万円)
  •  
  • 45%(控除額 2,700万円)
  •  
6億円
以下
  • 50%(控除額 4,700万円)
  •  
  • 50%(控除額 4,200万円)
  •  
6億円
  • 50%(控除額 4,700万円)
  •  
  • 55%(控除額 7,200万円)
  •  

贈与税の速算表

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

概要 一般用贈与財産 特例贈与財産
200万
円以下
  • 10%(控除額 0万円)
  •  
  • 10%(控除額 0万円)
300万
円以下
  • 15%(控除額 10万円)
  •  
  • 15%(控除額 10万円)
  •  
400万
円以下
  • 20%(控除額 25万円)
  •  
  • 15%(控除額 10万円)
  •  
600万
円以下
  • 30%(控除額 65万円)
  •  
  • 20%(控除額 30万円)
  •  
1,000万
円以下
  • 40%(控除額 125万円)
  •  
  • 30%(控除額 90万円)
  •  
1,500万
円以下
  • 45%(控除額 175万円)
  •  
  • 40%(控除額 190万円)
  •  
3,000万
円以下
  • 50%(控除額 250万円)
  •  
  • 45%(控除額 265万円)
  •  
4,500万
円以下
  • 55%(控除額 400万円)
  •  
  • 50%(控除額 415万円)
  •  
4,500万
円超
  • 55%(控除額 400万円)
  •  
  • 55%(控除額 640万円)
  •  

一般贈与財産用(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。