単純相続と限定承認
相続人は、相続開始と同時に被相続人に属する財産上の権利義務を当然に承継することとなります。
相続人が債務超過であった場合には、その相続人が債務超過であった場合には、その債務超過部分も相続人が負担しなければならないなどを考慮し、相続人の利益を保護し、相続人の意思を尊重するために相続するか否かを選択する権利が相続人にあります。
単純相続
単純相続とは、被相続人の権利義務を無制限に承継することをいいます。
被相続人の債務超過であった場合には、その債務超過部分を相続人が自分の財産を持ち出して債務を弁済しなければなりません。
相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に、限定承認するか相続放棄するかを申述しなければ、単純相続したものとみなされます。(民法921条)
単純相続したものとみなされる場合
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し保存行為その他一定期間内の賃貸は除く。
- 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月内に限定承認または放棄しなかったとき。
- 相続人が限定承認又は放棄した後でも相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することをいいます。
- 限定承認するには、相続人全員で行わなければならず、相続の開始があった事を知った日から3ヵ月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければならない。