相続税の申告と納付
相続税の申告書の提出義務者
- 相続又は遺贈により財産を取得した者
- 相続税の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除を超えている場合
- 申告要件が必要な場合
配偶者に対す相続税の軽減
小規模宅地等についての評価減
取引相場のない株式についての評価減
提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内(知った日の10カ月後の応当日)
提出先
被相続人の住所が日本国内にある場合、その被相続人の死亡時における住所地(納税地)の所轄税務署長
贈与税の申告と納付
贈与税の申告書の提出義務者
- 贈与により財産を取得した者
- 贈与により取得した財産の価額の合計額が、基礎控除額(110万円)を超えている場合
- 申告要件が必要な場合
贈与税の配偶者控除など
提出期限
贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日まで
提出先
その者の住所地(納税地)の所轄税務署長