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遺言の効力発生後に、その内容を実現するための手続きを行うことを遺言の執行といい、遺言の内容を執行する者を遺言執行者といいます。
遺言で指定されたものがいないときや指定された者が承諾しなかったときは、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。