相続について
相続とは、人の死亡によってその死亡した人の財産に属していた一切の権利義務を、その死亡した人(被相続人)と一定の血族関係あるいは配偶者関係にある人(相続人)が包括的に承継することをいいます。但し、死亡した者の一身に専属する権利については承継されません。(民法896条)
- 一切の権利・義務とは、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。
相続は、人の死亡によって開始します。したがって、死亡の時点で、財産は相続人に移転します。(民法882条)
- 相続は被相続人の死亡時から自動的に開始され、相続の手続きをしない状態で被相続人の自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月経過した場合には単純承認したものとみなされ(民法921条)、原則として相続財産は共同相続人の共有となります。(民法898条)
相続は、被相続人の住所において開始します。(民法883条)
コラム
ご遺体を火葬(または埋葬)するためには、火葬(または埋葬)許可を受ける必要があります。
火葬(または埋葬)許可証を受け取るためには、死亡届を7日以内に死亡診断書を添付して市区村長の役所に提出しなければなりません。
死亡届は死亡診断書と一枚になっている場合が多いですが、もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に置いてあります。