贈与税の計算体系

原則として贈与(死因贈与を除く)により財産を取得した個人が贈与税の納税義務を負います。
贈与税は、暦年(その年の1月1日から12月31日まで)を単位として課税を行います。

贈与税の課税価格

      本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産=贈与税人の課税価額(千円未満切捨)

      本来の贈与財産

      被相続人が死亡時に所有していた現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属、電話加入権などの一切の財産

      みなし贈与財産

      満期等により保険料を負担していない者が取得した生命保険金等
      給付事由の発生により取得した定期金の受給権

      贈与税の非課税財産

      法人からの贈与により取得した財産
      扶養義務相互間で行う生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
      特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(非課税限度額6,000万円)
      社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞い等のための金品など

     

    納付すべき贈与税額

      (贈与税の課税価額計-贈与税の配偶者控除-基礎控除(110万円))×税率-外国税額控除=納付すべき贈与税額(100年円未満切捨て)

      贈与税の配偶者控除

      その者との婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与により取得した居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭である場合、以下のいずれか少ない金額が贈与税の配偶者控除額となります。
      (1)2,000万円
      (2)贈与により取得した居住用不動産の価額+贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額

      贈与税の基礎控除

      年間110万円までの贈与については、贈与税はかかりません。

      外国税額額控除

      国際間の2重課税を防止するために設けられています。