相続人が死亡を知った日からなるべく早めに必要な届け・手続

項目 内容

雇用保険受給資格者証の返還

  • 期限:死亡から1カ月以内
    手続先:受給していたハローワーク
    必要なもの:受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票など
    備考:故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要です 。

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相続の放棄

  • 期限:死亡から3カ月以内
    手続先:被相続人(相続される財産を遺して亡くなった方)の住所地の家庭裁判所
    必要なもの:相続放棄申述書
    備考:相続人が相続財産(遺産)を放棄する場合に必要です。

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国民健康保険加入者の葬祭費請求

  • 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(3~5万円 自治体によって異なる)が支給されます。
    期限:葬儀から2年以内
    手続先:被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
    必要なもの:葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳
    備考:葬儀社の領収書などがない場合は、葬儀社の電話番号、葬儀の案内状・挨拶状など喪主の確認できる資料が必要です。
    自治体によって、申請に必要なものは異なる場合があります。

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