相続人確定のための取得すべき戸籍の範囲
相続人を確定させるための戸籍の範囲は誰が相続人になるかによって異なりますが、被相続人の出生から死亡までが記載された期間の戸籍謄本は最低限必要となります。
婚姻による戸籍の編成
現行法の戸籍謄本では戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」ごとになるため、子供が結婚した場合には、子供は両親の席から外れ、その子どもあるいは配偶者を筆頭者とする新たな戸籍が作られ、これを戸籍の編成といいます。
他に戸籍の編成事由として、どのようなものがあるのでしょうか?
転籍
戸籍の本籍地を移転した場合、転籍先が他の市区町村であれば転籍先で新たな戸籍が編成され、これを転籍といいます。
改製
法律や命令により従前の戸籍が新しい戸籍に編成され、これを戸籍の改製といいます。
ここで戸籍の編成によって、転記されない戸籍の情報があることを見てみます。
編成事由 | 新しい戸籍に移記されない情報 |
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婚姻の場合 | 従前の戸籍に記載されていた父母や兄弟姉妹の情報 |
転籍や改正の場合 | 従前の婚姻・養子縁組・死亡等により除籍された人の情報 |
以上のことから、死亡時点だけではなく、編成事由があるたびにそれらを遡って過去の戸籍まで取り寄せない限り、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は揃わないことになります。