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判例変更:預貯金も遺産分割の対象となる

最大決平成28年12月19日

最高裁大法廷は、平成28年12月19日預貯金と遺産分割に関する重要な決定を下しました。

判示事項

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共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるのか?

裁判要旨

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

判断の理由

  • (1)「遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とするのが望ましく、また、遺産分割手続を行なう実務上の観点からは、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する。…具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点において…預貯金が現金に近いものとして想起される。」
  • (2)「普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属する…ところ、…上記各債権は口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動しうるものとして、存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。」
  • (3)「定期貯金についても、…契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。」

従来の判例

従来は、当事者間において預金債権について遺産分割の対象とする合意がある場合を除き、預金債権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となると判事していたため、遺産分割手続の対象とはならないこととされていました。
以下、昭和29年判決と平成16年判決を示します。

最判昭29.4.8、民集8-4-819

相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。

最判平16.4.20、集民214-13

相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないものと解される。

関連する重要判例

(旧)郵便局定額貯金 最平22.10.8判決

定額郵便貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されることなく、その最終的帰属は遺産分割手続によって決定される。」これは、(旧)郵便局定額貯金については、据置期間の定めがあることや、その据置期間中には分割払戻しをしないとの条件で預入れていること等の契約の特殊性を考慮しているものとされています。

投資信託、国債、株式 最平26.2.25判決

ア.委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
イ.個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
ウ.株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

金銭 最平4.4.10判決

相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管する他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。