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年間110万円までの贈与は得なのか?

年間110万円までの贈与の検証

相続人は子供1人で相続財産4億5千万円の場合において、10年間・毎年100万円贈与した場合と毎年1,000万円贈与したあと、3年後に相続が発生した場合における贈与税と相続税の合計額を比較検証してみます。

毎年100万円贈与した場合と毎年1,000万円贈与した場合の贈与税額

年数 100万円/年
贈与した場合
100万円/年
贈与時の贈与税
1,000万円/年
贈与した場合
1,000万円/年
贈与時の贈与税
1年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
2年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
3年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
4年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
5年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
6年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
7年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
8年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
9年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
10年目 100万円 0円 1,000万円 177万円
3年後相続開始
時の合計額
1,000万円 0円 10,000万円 1,770万円
  • 毎年100万円した場合の総贈与税→→0万円
  • 毎年1,000万円した場合の総贈与税→→1,770万円

10年間・毎年100万円贈与した場合と毎年1,000万円贈与したあと、3年後に相続が発生した場合の相続税額

相続人は子供1人で、相続財産4億5千万円の場合の基礎控除額は、3,000+600=3,600万円となります。

相続財産3億円超~6億円以下の相続税の税率と控除額

税率 控除額
概要 50% 4,200万円

毎年100万円贈与した場合の相続税額

総課税価格=遺産総額-贈与額=45,000-1,000=44,000万円
相続税額=(総課税価格-基礎控除額)×税率-控除額=(44,000-3,600)×50/100-4,200=16,000万円

毎年1,000万円贈与した場合の相続税額

総課税価格=遺産総額-贈与額=45,000-10,000=35,000万円
相続税額=(総課税価格-基礎控除額)×税率-控除額=(35,000-3,600)×50/100-4,200=11,500万円

  • 毎年100万円した場合の相続税額→→16,000万円
  • 毎年1,000万円した場合の相続税額→→11,500万円

年間110万円までの贈与が有利とは限らない!

10年間・毎年100万円贈与した場合と毎年1,000万円贈与したあと、3年後に相続が発生した場合の贈与税と相続税の合計額

  • 毎年100万円した場合の税額合計=相続税額+贈与税額=16,000+0=16,000万円
  • 毎年1,000万円した場合の税額合計=相続税額+贈与税額=11,500+1,770=13,270万円

上記の検証より、年間110万円までの贈与が必ずしも有利とは限りません。
相続税の適用税率に応じた適切な贈与をすることが重要です!

平成27年施行の相続税改正

平成27年1月1日以降開始の相続から、相続税が増税となりました。
ここでは大きく改正されたポイントによって、どれくらい増税になるのかを検証します。

基礎控除額の改正

改正前 改正後
概要 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例:親が死亡し法定相続人が子供2人で、相続財産の合計が5,000万円の場合

改正前の基礎控除の計算方法

  • 基礎控除の金額 5,000万円+1,000万円×2 = 7,000万円
  • 相続財産5,000万円 < 基礎控除額7,000万円

    ⇒基礎控除が相続財産を上回るので相続税の納税なし。

改正後の基礎控除の計算方法

  • 基礎控除の金額 3,000万円+600万円×2 = 4,200万円
  • 相続財産5,000万円 > 基礎控除額4,200万円

    ⇒相続財産が基礎控除を上回るので相続税の納税が発生。

税率の改正

概要 改正前 改正後
1000万
円以下
10%(控除額 0万円) 10%(控除額 0万円)
3000万
円以下
15%(控除額 50万円) 15%(控除額 50万円)
5000万
円以下
20%(控除額 200万円) 20%(控除額 200万円)
1億円
以下
30%(控除額 700万円) 30%(控除額 700万円)
2億円
以下
40%(控除額 1,700万円) 40%(控除額 1,700万円)
3億円
以下
40%(控除額 1,700万円) 45%(控除額 2,700万円)
6億円
以下
50%(控除額 4,700万円) 50%(控除額 4,200万円)
6億円
50%(控除額 4,700万円) 55%(控除額 7,200万円)

各法定相続人の所得金額が2億円超から3億円以下の部分は40%から45%へ引き上げられ、6億円超の部分は50%から55%へ引き上げられました。

相続税の増加額

さて上記の基礎控除額の改正と税率の改正により、どれくらい増税になるのかを検証します。
例:親が死亡し法定相続人が子供2人で、相続財産の合計が50,000万円の場合

改正前の相続税の総額の計算方法

  • 基礎控除の金額= 5,000万円+1,000万円×2= 7,000万円
  • 課税遺産額= 50,000万円-7,000万円= 43,000円
  • 子供1人の法定相続分= 43,000万円÷2= 21,500万円

    この時の税率40%、控除額は1,700万円

  • 子供1人の相続税= 21,500万円×40/100-1,700万円= 6,900万円
  • 相続税の総額= 6,900万円×2= 13,800万円

改正後の相続税の総額の計算方法

  • 基礎控除の金額= 3,000万円+600万円×2= 4,200万円
  • 課税遺産額= 50,000万円-4,200万円= 45,800円
  • 子供1人の法定相続分= 45,800万円÷2= 22,900万円

    この時の税率45%、控除額は2,700万円

  • 子供1人の相続税= 22,900万円×45/100-2,700万円= 7,605万円
  • 相続税の総額= 7,605万円×2= 15,210万円

上記より親が死亡し法定相続人が子供2人で、相続財産の合計が50,000万円の場合、改正後15,210万円-改正前13,800万円=1,410万円の増税となることが分かります。

改正後の相続財産による増加額例

課税価格 相続税
改正前 現行 差額
5,000万円 0円 80万円 80万円
1億円 350万円 770万円 420万円
3億円 5,800万円 6,920万円 1,120万円
5億円 1億3,800万円 1億5,210万円 1,410万円
10億円 3億7,100万円 3億9,500万円 2,400万円