平成27年施行の相続税改正

平成27年1月1日以降開始の相続から、相続税が増税となりました。
ここでは大きく改正されたポイントによって、どれくらい増税になるのかを検証します。

基礎控除額の改正

改正前 改正後
概要 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例:親が死亡し法定相続人が子供2人で、相続財産の合計が5,000万円の場合

改正前の基礎控除の計算方法

  • 基礎控除の金額 5,000万円+1,000万円×2 = 7,000万円
  • 相続財産5,000万円 < 基礎控除額7,000万円

    ⇒基礎控除が相続財産を上回るので相続税の納税なし。

改正後の基礎控除の計算方法

  • 基礎控除の金額 3,000万円+600万円×2 = 4,200万円
  • 相続財産5,000万円 > 基礎控除額4,200万円

    ⇒相続財産が基礎控除を上回るので相続税の納税が発生。

税率の改正

概要 改正前 改正後
1000万
円以下
10%(控除額 0万円) 10%(控除額 0万円)
3000万
円以下
15%(控除額 50万円) 15%(控除額 50万円)
5000万
円以下
20%(控除額 200万円) 20%(控除額 200万円)
1億円
以下
30%(控除額 700万円) 30%(控除額 700万円)
2億円
以下
40%(控除額 1,700万円) 40%(控除額 1,700万円)
3億円
以下
40%(控除額 1,700万円) 45%(控除額 2,700万円)
6億円
以下
50%(控除額 4,700万円) 50%(控除額 4,200万円)
6億円
50%(控除額 4,700万円) 55%(控除額 7,200万円)

各法定相続人の所得金額が2億円超から3億円以下の部分は40%から45%へ引き上げられ、6億円超の部分は50%から55%へ引き上げられました。

相続税の増加額

さて上記の基礎控除額の改正と税率の改正により、どれくらい増税になるのかを検証します。
例:親が死亡し法定相続人が子供2人で、相続財産の合計が50,000万円の場合

改正前の相続税の総額の計算方法

  • 基礎控除の金額= 5,000万円+1,000万円×2= 7,000万円
  • 課税遺産額= 50,000万円-7,000万円= 43,000円
  • 子供1人の法定相続分= 43,000万円÷2= 21,500万円

    この時の税率40%、控除額は1,700万円

  • 子供1人の相続税= 21,500万円×40/100-1,700万円= 6,900万円
  • 相続税の総額= 6,900万円×2= 13,800万円

改正後の相続税の総額の計算方法

  • 基礎控除の金額= 3,000万円+600万円×2= 4,200万円
  • 課税遺産額= 50,000万円-4,200万円= 45,800円
  • 子供1人の法定相続分= 45,800万円÷2= 22,900万円

    この時の税率45%、控除額は2,700万円

  • 子供1人の相続税= 22,900万円×45/100-2,700万円= 7,605万円
  • 相続税の総額= 7,605万円×2= 15,210万円

上記より親が死亡し法定相続人が子供2人で、相続財産の合計が50,000万円の場合、改正後15,210万円-改正前13,800万円=1,410万円の増税となることが分かります。

改正後の相続財産による増加額例

課税価格 相続税
改正前 現行 差額
5,000万円 0円 80万円 80万円
1億円 350万円 770万円 420万円
3億円 5,800万円 6,920万円 1,120万円
5億円 1億3,800万円 1億5,210万円 1,410万円
10億円 3億7,100万円 3億9,500万円 2,400万円