特別受益とは?
遺産分割協議の際に、相続が争続となる火種となる要因の一つに「特別受益」があります。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈などでもらっている特別な財産(利益)の事をいいます。
特別受益を主張することは簡単ですが、実は認められるには一定の状況がないと認められないケースが多いのも事実です。
特別受益者の相続分(民法903条)
- 1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
特別受益者の範囲
特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。
被代襲者に対する生前贈与等
被代襲者は、生前贈与等を得た時点では推定相続人です。
代襲者は、そのような被代襲者の地位を代襲して取得するだけであって、被代襲者以上の相続による利益を取得することはできません。
したがって、被代襲者に対する生前贈与等は、代襲相続人の特別受益として算入すべきことになります。
代襲者に対する生前贈与
代襲原因発生前に贈与等がなされても、その時点では代襲者は推定相続人ではありません。したがって、その生前贈与は、他の第三者に対する贈与と同様の性質であるため、特別受益には含めまないことになります。
一方、代襲原因発生後に贈与等がなされた場合、その贈与等を受けた代襲者は、その贈与等を受けた時点で、推定相続人となっているため、生前贈与等は特別受益に該当するとされています。
推定相続人となる前の生前贈与等
例えば、養子縁組前に養子となるべき者に与えた金銭、婚姻前に妻となるべき者に与えた金銭などが挙げられます。
原則としては、推定相続人となる前の贈与は特別受益に該当しませんが、贈与が養子縁組 (婚姻) をするために、又は養子縁組 (婚姻) することが調ったことによりなされた場合等、推定相続人となった後の贈与と実質的に同視できる場合には、特別受益に該当します。
相続人の配偶者その他の親族に対する生前贈与等
特別受益の持戻しの対象となるのは、相続人に対する贈与に限られます。
したがって、相続人の親族に対して贈与があったことにより相続人が間接的に利益を得ていたとしても、相続人の親族自身は推定相続人ではありませんから、特別受益に該当しません。
事実認定の問題として、真実は推定相続人に対する贈与であるのに名義のみその配偶者としたというような場合は、実質的には相続人に対する贈与があったとみなして特別受益に該当する場合もあります。
特別受益の対象
民法903条の1項から、特別受益の対象となるのは次の3つです。
- 1.遺贈・死因贈与
→遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、常に特別受益となります。また贈与する人が死亡した時点で、事前に指定した財産を贈与する(事前に贈与を受けた側の承諾が必要)死因贈与契約も、常に特別受益となります。
- 2.結婚または養子縁組のための贈与
→持参金や嫁入り道具等の持参金や支度金など。ただし金額が少額で扶養の一部と認められるような場合は特別受益とはならず、結納金・挙式費用も通常は特別受益に含みません。
- 3.生計の資本として受けた贈与
→独立に際しての営業資金、住居の新築資金、高校卒業後の大学や専門学校に行くための学費などは特別受益に該当すると考えられていますが、子どもや配偶者など扶養して人に使ったお金、親が子の借金返済のために支払ったお金、生命保険金、高等学校までの教育費などは特別受益に含まれないのが通例です。
相続人の中で、被相続人から「特別受益の対象となる遺贈または贈与」を受けた者は、原則として特別受益の持戻しをする必要がありますが、相続人の間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停あるいは審判の申立てをすることになります。
特別受益を主張するには
実際に特別受益があったことを証明するためには、何を用意すれば認められやすいのでしょうか?
金融機関の残高証明書や取引履歴
被相続人の(できたら特別受益を受けた人のも)銀行等の残高証明書や取引履歴から、何年何月何日にいくら動いているかなどを把握し、受け取った側のそれと照らし合わせることで、証明できる可能性が高まります。
登記簿謄本
特別受益が不動産である場合、登記簿謄本からその不動産を取得した年月日及びその原因がわかるので、家を取得した事実は確実になります。
ただし、それが被相続人からの名義書換ならいいのですが、被相続人にお金出してもらって購入した場合、そのお金が被相続人の元から出していることがわからなくてはいけません。
特別受益を主張する前提として、まずは相続人の確定と相続財産の確定をきちんと行い、可能な限り、根拠となる証拠をしっかりと揃えたうえで、特別受益を考慮した遺産分割をするように他の相続人に対して求めていくことになります。話し合いでまとまれば、特別受益を考慮して各相続人の取得額を計算し、それを遺産分割協議書に反映させることになります。
話し合いがまとまらず、特別受益の有無について争いになった場合には、最終的には裁判所で、その有無について判断されます。
裁判所が判断する上で重要なのは、何といっても証拠の有無です。
特別受益が法的に認められるには、きちんとした財産調査や根拠となる資料収集が非常に重要となります。
不動産の場合には、登記名義を調べることによって、贈与等がされたかどうか調べることは比較的簡単です。
また、現金の場合でも、被相続人の口座から、他の相続人の口座に振り込まれていて、記録が明確に残っている場合には、特別受益と認められる可能性が高くなっていきます。
しかし、預金をいったん引き出して現金に換え、それを贈与した場合や、もともと現金で残っていたものを贈与した場合、本来は他の相続人が支払うべき費用を被相続人が立て替えて支払い、そのままになってしまった場合には、証明が難しくなり、特別受益として認められないことも考えられます。
預金を引き出して現金化してしまった場合には、生活費等の被相続人自身のための引き出しと区別がつかず、贈与税申告書等がなければ、その現金が特別受益であるとの証明は難しそうです。
また、被相続人が立て替えて支払った費用についても、それが被相続人も使っているような費用か、他の相続人のみに関係する費用か、記録上明確になっていないと証拠としては不十分です。
お金には名前がついていないため、混ざるとわからなくなります。
そして特別受益が問題になる際には、すでに生前贈与された時期から何十年も経っていて、記憶はあるが記録はないといった場合もよく見られます。そのため、特別受益の主張は、証拠上は認められない一方で、相続人間の感情的な対立をいたずらに高め、紛争を複雑化させるだけの結論になることもありますので、注意が必要です。