相続に関するルールの変更
相続法改正と遺言書保管法の制定
2018年(平成30年)7月に、約40年ぶりに相続法の一部を見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立したことで、2019年1月13日(平成31年)から段階的に相続に関するルールが変更されます。
2019年1月13日施行
2019年7月1日施行
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
- 預貯金の払戻し制度の創設
- 遺留分制度の見直し
- 特別の寄与の制度の創設
2020年4月1日施行
- 配偶者居住権の創設
2020年7月10日施行
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
ここで注意すべきことは、法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、法務省令で定める様式で書く必要があるのですが、具体的な様式については施行日(2020年7月10日)までの間に定めることとなっており、現時点(2018年12月28日)では様式は不明のため、後に保管制度を利用する場合はご注意ください。
また遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)又は遺言書保管事実証明書(法務局における遺言書が保管されているかどうかを証明した書面)の交付の請求をするには、手数料を納める必要がありますが、その具体的な手数料の額についても施行日(2020年7月10日)までの間に定めることとなっています。