緩和された財産目録
自筆証書遺言の書式
約40年ぶりに相続法の一部が見直され、自筆証書遺言を書く負担が軽減されました。
今回、財産目録についてパソコン等で作成することが出来るようになったメリットを生かせられるような自筆証書遺言の書式を考えてみたいと思います。
民法968条からの要件
まず、民法968条の条文から自筆証書遺言に記載する要件を確認します。
- 全文
→以下「遺言書を書く時の注意点」の項を参照
- 日付
→「吉日遺言」などは無効で、特定の年月日を明示が必要
複数の遺言書が発見された場合、遺言書の先後により効力を判別するため - 氏名・押印
→「遺言者の同一性及び真意の確保」と「文書の完成を担保」するため、遺言作成者の署名・押印が必要
花押は押印と同視することはできず、押印としての要件を満たさないため
遺言書を書く時の注意点
次に、遺言書に書く際の注意点ですが、曖昧な表現を使わず具体的に書き、以下のように特定させることが大切です。
- 遺言者
→誰の遺言書であるか、特定させる
- 相続人
→誰に相続・遺贈させるか、特定させる
- 不動産
→登記簿謄本通りに正確に、不動産が特定できるよう記載する
- 預貯金
→金融機関名、支店名、預貯金の種類や口座番号まで、金融資産が特定できるように記載する
- 遺留分
→相続人の遺留分についてもよく配慮する
- 遺言執行者
→遺言による遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく
全文を書く時の注意点
今回の相続法の改正で、パーソナル法務事務所がおススメする書式は、財産目録の一覧を種目ごとに分け、その中をさらに相続・遺贈させたい人ごとに相続財産を列記する方法です。
そして分けられた相続財産ごとにラベル(見出し)をつけて、遺言書を書くという方法です。
このラベル(見出し)も工夫して、相続人A、Bに対して、不動産と金融資産をそれぞれ相続させるといった遺言書を書く場合、例えば「不-A」「不-B」「金-A」「金-B」といった「財産目録の種別」、「相続人」若しくは「相続人のイニシャル」等で区別が分かるようなラベル名をつけて、パソコンで財産目録を記載します。
財産目録の一覧をラベルごとに分けてパソコンで作成することで、手書きの本文を簡素に書くことが可能となります。
これにより将来、相続させたい財産目録を書き換えたい場合、財産目録の一覧をパソコンで修正するだけで可能となります。
手書き部分を修正する必要はありません。
遺言書のサンプル
手書きの本旨部分
パソコンで書いた財産目録
上記の遺言書のサンプルでは、手書きの部分の本旨から、遺言者Xから相続人Y、相続人A、相続人Bへ相続財産が以下のように遺言されています。
- 相続人Y
→不-Y、金ーY
- 相続人A
→不-A、金-A
- 相続人B
→不-B、金-B
それを、財産目録の一覧の中身をパソコンで書き換えるだけで、誰にどの財産を相続させるかを簡単に修正することが出来ます。
法務省のサンプル
法務省が定めるガイドラインからすると、通帳のコピーと言った画像データでもよいのであれば、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を画像データとしてスキャナーで読み込み、差し込み画像としてファイル化すると、不動産の登記事項の書き写し漏れもなくなります。